おはようございます!
今朝は、5時起床。
今日は、「仮想通貨を国外へ・・・」
をお伝えします。
仮想通貨について、確定申告上の取扱いに
注目が集まる中、「国外転出時課税」制度
もそのうちの1つです。
「国外転出時課税」制度は、
国外転出する一定の居住者が、
1億円以上の有価証券等を所有している場合、
その含み益に所得税を課税する制度です。
結論から言いますと、仮想通貨は、
この「国外転出時課税」制度の
対象とはなりません。
いわゆる「億り人」が、1億円以上の
仮想通貨を所有していたとしても、
他に対象となる資産を所有していない限り、
国外へ転出するに当たって、
所得税を納める必要はありません。
いかがでしょうか。
仮想通貨に関する税制上の取扱いは、
分からない点がまだまだ多いです。
今後も情報発信していきますね!
夢を実現する今日の一言は、
「動かないと
壁が見える
動くと
道が見える」
です。
さあ、今日も楽しんでいきましょう!