税理士としてのテーマ2018.05.29

事業承継税制の特例②

おはようございます!

今朝は、5時半事務所にイン。

昨日は、パートナーとセミナー開催後の

打合せを含め、面談は3件。

3月決算法人の申告対応もあと3日、

なんとか乗り切ります(汗)

昨日に続き、事業承継税制の特例

についてお伝えします。

改正点としましては、納税猶予となる

対象株式数の上限が撤廃され、

納税猶予割合も100%となりました。

既存の制度では、計算してみると

おおよそ評価額の半分ぐらいが

納税猶予の対象でした。

対象株式数の上限が撤廃されたので、

使い勝手がかなり良くなりましたね。

その他改正点など、次回以降

またお伝えします。

福島正伸さんの

夢を実現する今日の一言は、

「過程を楽しめば

気が付くと

達成している」

です。

さあ、今日も楽しんでいきましょう!

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