税理士としてのテーマ2018.05.31

事業承継税制の特例④

おはようございます!

今朝は、5時事務所にイン。

昨日は、お客様と決算報告の

打合せを含め、面談は2件。

昨日に続き、事業承継税制の特例

についてお伝えします。

特例制度の対象者となる者について、

今回の改正で適用可能となったものがあります。

従来は、先代経営者から1人の後継者への

株式の移転だけが納税猶予の対象となっていましたが、

今回、後継者について、代表者であることなどの

条件付きで、最大3人まで拡張されました。

昨日お伝えした複数の株主からの承継が

特例制度の対象となったのは良い改正だと思いますが、

複数の後継者への移転についても特例制度の

対象としたのは何故なのでしょうか。

意思決定者が複数存在することは、

会社の内部紛争をまねくことにも繋がるので、

積極的に活用すべきではないですね。

その他改正点など、

次回以降もお伝えします。

福島正伸さんの

夢を実現する今日の一言は、

「いつかやりたいことは

今日からやる

いつかとは

今日だから」

です。

さあ、今日も楽しんでいきましょう!

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