おはようございます!
今朝は、5時半事務所にイン。
昨日は、経営者の方と決算対策の
打合せを含め、面談は2件。
大雨の中、事務所へ(汗)
このブログでも「新事業承継税制」に
ついては、これまで何度かお伝えしていますが、
日経新聞にも制度の活用についての記事が。
自社株式を相続や贈与を受けた場合に、
納税が猶予又は免除される制度ですが、
この「新事業承継税制」で税制優遇が拡充されたとはいえ、
孫の代まで事業を引き継ぐことを考えると、
現状では利用が進んでいないようですね。
これは、その経営者の想いや法人の
財務状況によって、当然ですが、納税猶予を活用した
方が良いのかどうかは変わります。
「新事業承継税制」については、最近よく質問
を受けますが、納税猶予を活用すれば、
事業承継対策が完了ではないのです。
福島正伸さんの
夢を実現する今日の一言は、
「思い通りにならないことを楽しめば
困ることはなくなる」
です。
さあ、今日も楽しんでいきましょう!