税理士としてのテーマ2018.08.24

新事業承継税制は・・・

おはようございます!

今朝は、5時半事務所にイン。

昨日は、経営者の方と決算対策の

打合せを含め、面談は2件。

大雨の中、事務所へ(汗)

このブログでも「新事業承継税制」に

ついては、これまで何度かお伝えしていますが、

日経新聞にも制度の活用についての記事が。

自社株式を相続や贈与を受けた場合に、

納税が猶予又は免除される制度ですが、

この「新事業承継税制」で税制優遇が拡充されたとはいえ、

孫の代まで事業を引き継ぐことを考えると、

現状では利用が進んでいないようですね。

これは、その経営者の想いや法人の

財務状況によって、当然ですが、納税猶予を活用した

方が良いのかどうかは変わります。

「新事業承継税制」については、最近よく質問

を受けますが、納税猶予を活用すれば、

事業承継対策が完了ではないのです。

福島正伸さんの

夢を実現する今日の一言は、

「思い通りにならないことを楽しめば

困ることはなくなる」

です。

さあ、今日も楽しんでいきましょう!

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