おはようございます!
今朝は、5時事務所にイン。
昨日は、数社の法人を経営する方々
との打合せを含め、面談は3件。
19年度の税制改正で、相続した上場株式等を
相続から3年以内に売却した場合、売却益から
株式に対する相続税を差引くことができる
優遇措置の廃止が検討されています。
昨日お伝えした個人事業主の事業承継税制は、
個人が所有する建物や設備などの「事業用資産」に、
相続税の優遇措置をという減税の改正項目でした。
毎年のことですが、税制改正は飴と鞭、
減税と増税がセットですね。
福島正伸さんの
夢を実現する今日の一言は、
「運が良い
と思うほど
運が良くなる」
です。
さあ、今日も楽しんでいきましょう!