税理士としてのテーマ2018.08.29

税制改正は飴と鞭

おはようございます!

今朝は、5時事務所にイン。

昨日は、数社の法人を経営する方々

との打合せを含め、面談は3件。

19年度の税制改正で、相続した上場株式等を

相続から3年以内に売却した場合、売却益から

株式に対する相続税を差引くことができる

優遇措置の廃止が検討されています。

昨日お伝えした個人事業主の事業承継税制は、

個人が所有する建物や設備などの「事業用資産」に、

相続税の優遇措置をという減税の改正項目でした。

毎年のことですが、税制改正は飴と鞭、

減税と増税がセットですね。

福島正伸さんの

夢を実現する今日の一言は、

「運が良い

と思うほど

運が良くなる」

です。

さあ、今日も楽しんでいきましょう!

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