税理士としてのテーマ2019.02.18

個人事業主の事業承継

おはようございます!

今朝は、5時半事務所にイン。

個人事業主の事業承継が見直されるようですね。

相続開始10年以上前に後継者に贈与等した事業用資産は、

「遺留分」の算定基礎財産から外れるとのこと。

今年から導入された個人版事業承継税制と共に、

制度の活用は専門家の提案にかかってくるでしょう。

福島正伸さんの

夢を実現する今日の一言は、

「ここであきらめるか

ここから本気になるか」

です。

さあ、今日も楽しんでいきましょう!

TOPページ