おはようございます!
今朝は、4時半起床。
教育資金の一括贈与、
親が子や孫に教育目的の資金を一括で贈与する場合、
贈与を受ける者1人当たり1,500万円までが
非課税となる制度です。
受贈者の前年所得が1,000万円超だと適用対象外
となるなど、制度の一部が改正に。
所得が1,000万円超の子や孫が教育資金の
贈与を受けるケースは、
あまりないと思いますが・・・。
この教育資金の贈与、必要な額をその都度
贈与するのは、もともと非課税です。
福島正伸さんの
夢を実現する今日の一言は、
「終わったことに
クヨクヨせず
始めることに
ワクワクする」
です。
さあ、今日も楽しんでいきましょう!