税理士としてのテーマ2019.06.16

教育資金贈与の新税制

おはようございます!

今朝は、4時半起床。

教育資金の一括贈与、

親が子や孫に教育目的の資金を一括で贈与する場合、

贈与を受ける者1人当たり1,500万円までが

非課税となる制度です。

受贈者の前年所得が1,000万円超だと適用対象外

となるなど、制度の一部が改正に。

所得が1,000万円超の子や孫が教育資金の

贈与を受けるケースは、

あまりないと思いますが・・・。

この教育資金の贈与、必要な額をその都度

贈与するのは、もともと非課税です。

福島正伸さんの

夢を実現する今日の一言は、

「終わったことに

クヨクヨせず

始めることに

ワクワクする」

です。

さあ、今日も楽しんでいきましょう!

TOPページ