税理士としてのテーマ2019.07.15

法定相続人の数の盲点

おはようございます!

今朝は、5時起床。

この場合、法定相続人の数は何人でしょうか?

・被相続人甲

・配偶者(後夫)乙-前の妻との間に子供丙、丁

・甲は丙、丁と養子縁組

・甲の相続発生時丙、丁は法定相続人の制限対象となるのか?

こちらは、制限対象とならず、

丙、丁とも法定相続人となります。

被相続人の配偶者の実子で、

被相続人の養子となった者は、

実子とみなすと規定があるからです。

いかがでしょうか。

法定相続人の数、実子がいる場合、

養子は1人までとあるので、

勘違いしやすい点です。

福島正伸さんの

夢を実現する今日の一言は、

「今日やったことが

未来になる」

です。

さあ、今日も楽しんでいきましょう!

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