おはようございます!
今朝は、5時事務所にイン。
毎日雨が続きますね。
相続が発生し、保険金の受取人が
死亡している場合には、
保険金を受取る権利はどうなるのでしょうか。
死亡している保険金受取人の法定相続人が、
法定相続分により保険金を受取る権利を
有するのではありません。
民法427条の規定の適用により、
平等の割合となります。
いかがでしょうか。
法定相続分では?と思いがちなので、
間違いやすいポイントです。
福島正伸さんの
夢を実現する今日の一言は、
「思うなら
すさまじく思う」
です。
さあ、今日も楽しんでいきましょう!