税理士としてのテーマ2019.07.16

保険金を受取る権利は・・・

おはようございます!

今朝は、5時事務所にイン。

毎日雨が続きますね。

相続が発生し、保険金の受取人が

死亡している場合には、

保険金を受取る権利はどうなるのでしょうか。

死亡している保険金受取人の法定相続人が、

法定相続分により保険金を受取る権利を

有するのではありません。

民法427条の規定の適用により、

平等の割合となります。

いかがでしょうか。

法定相続分では?と思いがちなので、

間違いやすいポイントです。

福島正伸さんの

夢を実現する今日の一言は、

「思うなら

すさまじく思う」

です。

さあ、今日も楽しんでいきましょう!

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