税理士としてのテーマ2019.07.18

成年年齢引下げの影響

おはようございます!

今朝は、5時事務所にイン。

昨日は、那須塩原市の経営者の方との

打合せを含め、面談は3件。

成年年齢が令和4年4月1日より

20歳から18歳に引き下げられます。

相続時精算課税や贈与税率の特例などは、

「その年1月1日において18歳(現行20歳)以上の者」

が適用を受けられます。

令和4年1月1日~3月31日に贈与を受けた場合、

1月1日で20歳未満は対象外。

令和4年4月1日~12月31日に贈与を受けた場合、

1月1日で18歳未満は対象外となります。

令和4年1月1日で17歳には要注意ですね。

福島正伸さんの

夢を実現する今日の一言は、

「思うなら

すさまじく思う」

です。

さあ、今日も楽しんでいきましょう!

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