おはようございます!
今朝は、5時事務所にイン。
昨日は、那須塩原市の経営者の方との
打合せを含め、面談は3件。
成年年齢が令和4年4月1日より
20歳から18歳に引き下げられます。
相続時精算課税や贈与税率の特例などは、
「その年1月1日において18歳(現行20歳)以上の者」
が適用を受けられます。
令和4年1月1日~3月31日に贈与を受けた場合、
1月1日で20歳未満は対象外。
令和4年4月1日~12月31日に贈与を受けた場合、
1月1日で18歳未満は対象外となります。
令和4年1月1日で17歳には要注意ですね。
福島正伸さんの
夢を実現する今日の一言は、
「思うなら
すさまじく思う」
です。
さあ、今日も楽しんでいきましょう!