税理士としてのテーマ2019.08.13

家族信託、これは失敗です・・・

おはようございます!

今朝は、4時起床。

相続対策における家族信託の活用、

このスキームは組んではいけません。

受託者が個人であっても、その個人を法人とみなして

法人税が課税されてしまう場合があるからです。

それは信託契約の際に、例えば、生まれていない孫を

受益者として設定したようなケースです。

基本的には、信託設定時の受益者に課税が

されるのですが、生まれていない孫のように

設定時に受益者がいない場合には、

課税を将来に先送りすることによって、

節税が可能となってしまうからです。

いかがでしょうか。

このように信託契約上は設計が可能でも、

税務のリスクが孕むこともあるのです。

福島正伸さんの

夢を実現する今日の一言は、

「感動はいつも

限界のほんの少し先で

待っている」

です。

さあ、今日も楽しんでいきましょう!

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