おはようございます!
今朝は、4時起床。
相続対策における家族信託の活用、
このスキームは組んではいけません。
受託者が個人であっても、その個人を法人とみなして
法人税が課税されてしまう場合があるからです。
それは信託契約の際に、例えば、生まれていない孫を
受益者として設定したようなケースです。
基本的には、信託設定時の受益者に課税が
されるのですが、生まれていない孫のように
設定時に受益者がいない場合には、
課税を将来に先送りすることによって、
節税が可能となってしまうからです。
いかがでしょうか。
このように信託契約上は設計が可能でも、
税務のリスクが孕むこともあるのです。
福島正伸さんの
夢を実現する今日の一言は、
「感動はいつも
限界のほんの少し先で
待っている」
です。
さあ、今日も楽しんでいきましょう!