おはようございます!
今朝は、4時起床。
家族信託を活用しても、不動産の名義変更による
移転コスト(不動産取得税や登録免許税)は、
負担が大幅に軽減されるが、
直接的な所得税や相続税の節税にならない、
と言われています。
税理士が、これまでお客様に家族信託を
提案してこなかった大きな要因の一つでしょう。
しかし、収益を受ける権利(受益権)を
分けることによって、
相続税や将来的な所得税の節税が
可能となる仕組みがあります。
貸地であれば、地代収入を受け取る権利(収益受益権)と
土地そのものを受け取る権利(元本受益権)を
分けることにより、土地所有者である父が長男に
土地の評価額よりも大幅に低い価額で贈与が可能となります。
※スキーム事例は後ほどご紹介します
いかがでしょうか。
受益権の評価など専門的な判断が必要となりますが、
家族信託を活用して節税を図ることができるのです。
福島正伸さんの
夢を実現する今日の一言は、
「いつだって
ここからが始まり」
です。
さあ、今日も楽しんでいきましょう!