税理士としてのテーマ2019.08.14

家族信託、節税も・・・?

おはようございます!

今朝は、4時起床。

家族信託を活用しても、不動産の名義変更による

移転コスト(不動産取得税や登録免許税)は、

負担が大幅に軽減されるが、

直接的な所得税や相続税の節税にならない、

と言われています。

税理士が、これまでお客様に家族信託を

提案してこなかった大きな要因の一つでしょう。

しかし、収益を受ける権利(受益権)を

分けることによって、

相続税や将来的な所得税の節税が

可能となる仕組みがあります。

貸地であれば、地代収入を受け取る権利(収益受益権)と

土地そのものを受け取る権利(元本受益権)を

分けることにより、土地所有者である父が長男に

土地の評価額よりも大幅に低い価額で贈与が可能となります。

※スキーム事例は後ほどご紹介します

いかがでしょうか。

受益権の評価など専門的な判断が必要となりますが、

家族信託を活用して節税を図ることができるのです。

福島正伸さんの

夢を実現する今日の一言は、

「いつだって

ここからが始まり」

です。

さあ、今日も楽しんでいきましょう!

TOPページ