税理士としてのテーマ2019.08.27

相続放棄、これだけは駄目・・・

おはようございます!

今朝は、5時事務所にイン。

昨日は、那須塩原市の経営者の方との

打合せを含め、面談は2件。

相続放棄をしても死亡保険金を受取ることができるか、

基本的には相続人が相続放棄をしても、

受取ることができます。

保険金請求権は、相続財産ではなく、

受取人固有の財産だからです。

被相続人が受取人となっていた

入院保険金はどうでしょうか。

相続放棄をした場合に入院保険金を

受取ったら・・・。

これは絶対受取ってはいけません。

入院保険金は本来の財産であるため、

単純承認したことになり、

相続放棄が無効となります。

いかがでしょうか。

幾ばくかの入院保険金を受取ったことにより、

親の借金を背負わなければならないなんて・・・。

考えただけでも恐ろしいです。

福島正伸さんの

夢を実現する今日の一言は、

「小さな思いやりが

大きな幸せを連れてくる」

です。

さあ、今日も楽しんでいきましょう!

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