おはようございます!
今朝は、5時事務所にイン。
昨日は、那須塩原市の経営者の方との
打合せを含め、面談は2件。
相続放棄をしても死亡保険金を受取ることができるか、
基本的には相続人が相続放棄をしても、
受取ることができます。
保険金請求権は、相続財産ではなく、
受取人固有の財産だからです。
被相続人が受取人となっていた
入院保険金はどうでしょうか。
相続放棄をした場合に入院保険金を
受取ったら・・・。
これは絶対受取ってはいけません。
入院保険金は本来の財産であるため、
単純承認したことになり、
相続放棄が無効となります。
いかがでしょうか。
幾ばくかの入院保険金を受取ったことにより、
親の借金を背負わなければならないなんて・・・。
考えただけでも恐ろしいです。
福島正伸さんの
夢を実現する今日の一言は、
「小さな思いやりが
大きな幸せを連れてくる」
です。
さあ、今日も楽しんでいきましょう!