おはようございます!
今朝は、5時事務所にイン。
課税売上高が5,000万円以下の事業者に
認められている消費税簡易課税制度、
軽減税率の導入により、簡易課税制度届出の
特例措置が設けられています。
この簡易課税制度の届出は、適用を受けたい期間が
開始する前に提出するのが原則ですが、
この特例は、適用を受けたい期間中の提出で
認められるという「後出し」的な対応が可能です。
軽減税率制度が始まれば、事業者の
事務負担は増えることになるでしょうが、
課税売上高が5,000万円超の事業者が
強制適用とでる実額課税制度を選択した方が、
税負担が少ない場合には、事務負担と納税額を
比較して選択することになるでしょう。
いずれにしても、課税売上高5,000万円以下の事業者は、
簡易課税と実額課税制度、どちらを選択した方が
有利なのかを毎期判定することが大切です。
当然、当事務所もすべてのお客様に対して、
この消費税有利判定を行っています。
福島正伸さんの
夢を実現する今日の一言は、
「本気が人を動かす
人が動かなければ
まだ本気ではない」
です。
さあ、今日も楽しんでいきましょう!