税理士としてのテーマ2019.09.17

消費税、有利なのは・・・?

おはようございます!

今朝は、5時事務所にイン。

課税売上高が5,000万円以下の事業者に

認められている消費税簡易課税制度、

軽減税率の導入により、簡易課税制度届出の

特例措置が設けられています。

この簡易課税制度の届出は、適用を受けたい期間が

開始する前に提出するのが原則ですが、

この特例は、適用を受けたい期間中の提出で

認められるという「後出し」的な対応が可能です。

軽減税率制度が始まれば、事業者の

事務負担は増えることになるでしょうが、

課税売上高が5,000万円超の事業者が

強制適用とでる実額課税制度を選択した方が、

税負担が少ない場合には、事務負担と納税額を

比較して選択することになるでしょう。

いずれにしても、課税売上高5,000万円以下の事業者は、

簡易課税と実額課税制度、どちらを選択した方が

有利なのかを毎期判定することが大切です。

当然、当事務所もすべてのお客様に対して、

この消費税有利判定を行っています。

福島正伸さんの

夢を実現する今日の一言は、

「本気が人を動かす

人が動かなければ

まだ本気ではない」

です。

さあ、今日も楽しんでいきましょう!

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