税理士としてのテーマ2019.09.21

改正相続法のリスクは・・・

おはようございます!

今朝は、4時半起床。

昨日は、日光市の経営者の方との

打合せを含め、面談は2件。

改正相続法、2020年4月に創設される

「配偶者居住権」、夫が死亡した後も

自宅に生涯住み続けられる権利です。

「配偶者居住権」も相続税の課税対象

となりますが、注意をしたいのは妻が

老人ホームに入居するなどして、

「配偶者居住権」を放棄や解除をした場合。

その場合、妻から子に贈与があったとみなされ、

子に贈与税が課税させます。

「配偶者居住権」は、自宅に居住しなくなっても

権利を持ち続けられますので、

税制上は、放棄や解除はリスクですね。

福島正伸さんの

夢を実現する今日の一言は、

「はじめるまでが

一番の壁」

です。

さあ、今日も楽しんでいきましょう!

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