税理士としてのテーマ2019.09.26

法人保険、保険料を払済にすると・・・2

おはようございます!

今朝は、5時事務所にイン。

昨日は、那須烏山市のお客様との

打合せを含め、面談は2件。

法人向け保険、定期保険等を払済へ変更した場合、

思わぬ税金負担が生じるため注意が必要であると

昨日のブログでお伝えしました。

それは、払済保険へ変更した時に、

その変更した時点での解約返戻金相当額を

雑収入として益金算入しなければならないからです。

保険金としてキャッシュが会社に入ってきていないにもかかわらず、

保険料の払込を止めた時点で解約返戻金相当額が収入となり、

法人税等の負担が生じることになってしまうのです。

いかがでしょうか。

会社の資金繰りの都合等により、

払済保険への変更をする場合は、

税金負担まで検討して手続きをする必要があるのです。

福島正伸さんの

夢を実現する今日の一言は、

「どう考えても

チャンスじゃないことは

チャンス」

です。

さあ、今日も楽しんでいきましょう!

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