税理士としてのテーマ2019.10.19

ポイント還元金額の取扱いは・・・

おはようございます!

今朝は、4時半起床。

昨日は、鹿沼市の経営者の方との

打合せを含め、面談は1件。

消費税率引上げと軽減税率の導入から約2週間が経過、

キャッシュレスポイント還元制度は、報道でも話題に。

多くのコンビニは、購入したその場でポイント分を

購入金額に充てる「即時充当」方式を採用。

「即時値引」や「実質値引」などとも表現されていますが、

ポイント還元金額の消費税の取扱いはどうなるのか。

税務上は、商品購入金額の値引き扱いではなく、

雑収入として消費税は不課税取引となります。

事業者や会計事務所の事務負担が増えますね。

福島正伸さんの

夢を実現する今日の一言は、

「一回できることは

百回できる」

です。

さあ、今日も楽しんでいきましょう!

TOPページ