おはようございます!
今朝は、5時事務所にイン。
昨日は、宇都宮の経営者の方との
打合せを含め、面談は2件。
遺産分割の対象となり、遺留分計算の基礎となる
「基礎財産」とは、
相続開始時の遺産+贈与-負債+特別受益
となります。
相続人が生前に贈与されたもので金額の大きいのは全て、
相続時に残っている財産に加算して求める形です。
上記の基礎財産の計算に含まれる「特別受益」、
民法改正により、令和元年7月1日より期間制限なしから
相続人に関しては10年に限定されました。
10年以前に相続人に贈与された財産は、特別受益として
遺産分割の対象に含めなくて良くなったのです。
ただし、双方が遺留分侵害を知って贈与(特別受益に該当)したものである場合は、
10年以前にしたものであっても、遺留分侵害の対象となります。
納税猶予を活用して、巨額の贈与がなされた場合は、
どうなるのか両者の考え方があり、今後に注目です。
福島正伸さんの
夢を実現する今日の一言は、
「悩んで、悩んで
自分らしくなる」
です。
さあ、今日も楽しんでいきましょう!