税理士としてのテーマ2019.10.24

民法改正、事業承継対策に有効か・・・?

おはようございます!

今朝は、5時事務所にイン。

昨日は、宇都宮の経営者の方との

打合せを含め、面談は2件。

遺産分割の対象となり、遺留分計算の基礎となる

「基礎財産」とは、

相続開始時の遺産+贈与-負債+特別受益

となります。

相続人が生前に贈与されたもので金額の大きいのは全て、

相続時に残っている財産に加算して求める形です。

上記の基礎財産の計算に含まれる「特別受益」、

民法改正により、令和元年7月1日より期間制限なしから

相続人に関しては10年に限定されました。

10年以前に相続人に贈与された財産は、特別受益として

遺産分割の対象に含めなくて良くなったのです。

ただし、双方が遺留分侵害を知って贈与(特別受益に該当)したものである場合は、

10年以前にしたものであっても、遺留分侵害の対象となります。

納税猶予を活用して、巨額の贈与がなされた場合は、

どうなるのか両者の考え方があり、今後に注目です。

福島正伸さんの

夢を実現する今日の一言は、

「悩んで、悩んで

自分らしくなる」

です。

さあ、今日も楽しんでいきましょう!

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