税理士としてのテーマ2019.10.25

事業承継のための計画だが・・・

おはようございます!

今朝は、5時事務所にイン。

昨日は、宇都宮の経営者の方との

打合せを含め、面談は2件。

事業承継税制の特例を受けるためには、

都道府県に「特例承継計画」を提出する必要があります。

令和5年3月31日までの間は、贈与や相続後に「後出し」で、

計画書を提出しても認められます。

計画を実践しなくてもペナルティーはないため、

デメリットはありません。

しかし、この「特例承継計画」、経営の計画を記載するのですが、

なんと数値計画がありません。

認定支援機関のコメントと印鑑があれば問題なしです。

いかがでしょうか。

「特例承継計画」、納税猶予を受けるためには必要ですが、

業績を上げていくためには計画として足りないのです。

福島正伸さんの

夢を実現する今日の一言は、

「チャンス!

と言うほど

チャンスが増える」

です。

さあ、今日も楽しんでいきましょう!

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