おはようございます!
今朝は、5時事務所にイン。
昨日は、宇都宮の経営者の方との
打合せを含め、面談は2件。
事業承継税制の特例を受けるためには、
都道府県に「特例承継計画」を提出する必要があります。
令和5年3月31日までの間は、贈与や相続後に「後出し」で、
計画書を提出しても認められます。
計画を実践しなくてもペナルティーはないため、
デメリットはありません。
しかし、この「特例承継計画」、経営の計画を記載するのですが、
なんと数値計画がありません。
認定支援機関のコメントと印鑑があれば問題なしです。
いかがでしょうか。
「特例承継計画」、納税猶予を受けるためには必要ですが、
業績を上げていくためには計画として足りないのです。
福島正伸さんの
夢を実現する今日の一言は、
「チャンス!
と言うほど
チャンスが増える」
です。
さあ、今日も楽しんでいきましょう!