おはようございます!
今朝は、5時事務所にイン。
昨日は、下野市の経営者の方との
打合せを含め、面談は2件。
事業承継の納税猶予制度、「特例」を受けた2代目が
亡くなる前に、10年間の「特例」期間後に3代目に贈与で
事業承継した場合には「一般」に戻ります。
「特例」は全株が全額猶予されますが、
「一般」に戻ると、対象となる株式は3分の2、
猶予額は8割となります。
「特例承継計画」を出さない場合は、
最初から「一般」適用です。
いかがでしょうか。
「特例」が終わり、「一般」に戻る時の影響は甚大です。
納税猶予制度を活用する場合には、
「一般」に戻る時のリスクも考慮し、
戦略的に検討する必要があるのです。
福島正伸さんの
夢を実現する今日の一言は、
「前に進んでいる限り
成功しかない」
です。
さあ、今日も楽しんでいきましょう!