税理士としてのテーマ2019.10.26

事業承継税制、特例から一般へ・・・

おはようございます!

今朝は、5時事務所にイン。

昨日は、下野市の経営者の方との

打合せを含め、面談は2件。

事業承継の納税猶予制度、「特例」を受けた2代目が

亡くなる前に、10年間の「特例」期間後に3代目に贈与で

事業承継した場合には「一般」に戻ります。

「特例」は全株が全額猶予されますが、

「一般」に戻ると、対象となる株式は3分の2、

猶予額は8割となります。

「特例承継計画」を出さない場合は、

最初から「一般」適用です。

いかがでしょうか。

「特例」が終わり、「一般」に戻る時の影響は甚大です。

納税猶予制度を活用する場合には、

「一般」に戻る時のリスクも考慮し、

戦略的に検討する必要があるのです。

福島正伸さんの

夢を実現する今日の一言は、

「前に進んでいる限り

成功しかない」

です。

さあ、今日も楽しんでいきましょう!

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