税理士としてのテーマ2019.10.27

相続法改正、生前の遺留分対策を・・・

おはようございます!

今朝は、4時起床。

民法改正により、相続が発生した場合の不動産登記が

遅れた場合のリスクについてお伝えしました。

https://blog.ameba.jp/ucs/entry/srventryupdateinput.do?id=12532995606

遺言で、例えば「自宅を妻に全て相続させる」と残されていても、

先に子が法定相続分を登記し、子が第三者にその持分を売却した場合、

自宅は妻と第三者の共有になってしまいます。

改正前は、遺言があれば遺言が優先されたのです。

早めに遺言通りの不動産登記を実行することが

重要になるのはもちろんですが、

生前の遺留分対策を打っておくことが大切です。

福島正伸さんの

夢を実現する今日の一言は、

「限界に身を置くと

新しいことが見つかる」

です。

さあ、今日も楽しんでいきましょう!

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