おはようございます!
今朝は、4時起床。
民法改正により、相続が発生した場合の不動産登記が
遅れた場合のリスクについてお伝えしました。
https://blog.ameba.jp/ucs/entry/srventryupdateinput.do?id=12532995606
遺言で、例えば「自宅を妻に全て相続させる」と残されていても、
先に子が法定相続分を登記し、子が第三者にその持分を売却した場合、
自宅は妻と第三者の共有になってしまいます。
改正前は、遺言があれば遺言が優先されたのです。
早めに遺言通りの不動産登記を実行することが
重要になるのはもちろんですが、
生前の遺留分対策を打っておくことが大切です。
福島正伸さんの
夢を実現する今日の一言は、
「限界に身を置くと
新しいことが見つかる」
です。
さあ、今日も楽しんでいきましょう!