税理士としてのテーマ2019.10.28

家族信託、こんな想いも・・・

おはようございます!

今朝は、5時事務所にイン。

生前相続対策としての家族信託活用、

「家族信託実践会」を通じても情報を発信中。

改めて「信託」は、財産の管理運用や承継を信頼できる家族などに託す、

長期的ながらも柔軟な対策です。

例えば、「息子の嫁にだけは財産を渡したくない。

息子に相続させた財産の次は孫に相続させたい。」、

家族信託を活用すればこんな想いも叶います。

「受益者連続型信託」で、「相続後は息子を受益者とし、

息子の死後は孫を受益者とする」という契約が可能なのです。

いかがでしょうか。

遺言では不可能なことも、家族信託を活用すれば可能となるのです。

福島正伸さんの

夢を実現する今日の一言は、

「これがなくてもできる

あれがなくてもできる

できると思えば何でもできる」

です。

さあ、今日も楽しんでいきましょう!

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