おはようございます!
今朝は、5時事務所にイン。
生前相続対策としての家族信託活用、
「家族信託実践会」を通じても情報を発信中。
改めて「信託」は、財産の管理運用や承継を信頼できる家族などに託す、
長期的ながらも柔軟な対策です。
例えば、「息子の嫁にだけは財産を渡したくない。
息子に相続させた財産の次は孫に相続させたい。」、
家族信託を活用すればこんな想いも叶います。
「受益者連続型信託」で、「相続後は息子を受益者とし、
息子の死後は孫を受益者とする」という契約が可能なのです。
いかがでしょうか。
遺言では不可能なことも、家族信託を活用すれば可能となるのです。
福島正伸さんの
夢を実現する今日の一言は、
「これがなくてもできる
あれがなくてもできる
できると思えば何でもできる」
です。
さあ、今日も楽しんでいきましょう!