税理士としてのテーマ2019.10.30

家族信託、信じるべき「受託者」は・・・

おはようございます!

今朝は、5時事務所にイン。

昨日は、宇都宮の経営者の方との

打合せを含め、面談は2件。

新たなる財産移転の方法としての「信託」、

信じて託する先が信じられなければ成り立ちません。

「受託者」を誰にするかが、「家族信託」を設計する上での肝となります。

信じるべき「受託者」があってこその仕組みなのです。

もちろん、家族で「受託者」がいれば良いですが、

「受託者」は、目的に沿って信託財産を自由に運用・処分できる

絶大なる権利を有することになります。

受託者の責任は重いため、適した人がいないことこともあるでしょう。

そのような場合、一般社団法人を設立し受託者とする方法があります。

そのメリットなどは、明日のブログでお伝えします。

福島正伸さんの

夢を実現する今日の一言は、

「どうしてこんなことが起こるんだ

と思ったら

どうしてこんなことができるんだ

と言われるチャンス」

です。

さあ、今日も楽しんでいきましょう!

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