税理士としてのテーマ2019.11.02

消費税の増税だけでは・・・

おはようございます!

今朝は、4時半起床。

昨日は、埼玉の経営者の方との

打合せを含め、面談は3件。

消費税増税の陰に隠れていますが、

来年は個人の所得税が増税となります。

個人の給与に対する「給与所得控除」が、一律10万円減り、

上限額が25万円引下げの195万円と改正されます。

年金収入についても同じような改正が。

国の財政面からの税制改正なのですが、

給与所得は節税できないところもあり、

所得税と消費税の重税感が増しますね。

福島正伸さんの

夢を実現する今日の一言は、

「今の自分にできないことも

明日の自分ならできる」

です。

さあ、今日も楽しんでいきましょう!

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