税理士としてのテーマ2019.11.05

同じ「信託」ですが・・・

おはようございます!

今朝は、5時事務所にイン。

生前相続・事業承継対策として有効な家族信託、

「遺言代用信託」を昨日のブログでお伝えしました。

これは、信託銀行で扱っている「遺言信託」とは全く違います。

民事信託の仕組みではなく、商品名です。

遺言の作成支援・保管・執行を行うものです。

認知症になってしまった場合の財産管理・売却・処分を

信託銀行が託されているわけではないのです。

いかがでしょうか。

特に生前の相続対策として有効なのは、「家族信託」なのです。

福島正伸さんの

夢を実現する今日の一言は、

「思いが弱いと

名案を探して

動けなくなる

思いが強いと

できることから

やろうとする」

です。

さあ、今日も楽しんでいきましょう!

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