おはようございます!
今朝は、5時事務所にイン。
生前相続・事業承継対策として有効な家族信託、
「遺言代用信託」を昨日のブログでお伝えしました。
これは、信託銀行で扱っている「遺言信託」とは全く違います。
民事信託の仕組みではなく、商品名です。
遺言の作成支援・保管・執行を行うものです。
認知症になってしまった場合の財産管理・売却・処分を
信託銀行が託されているわけではないのです。
いかがでしょうか。
特に生前の相続対策として有効なのは、「家族信託」なのです。
福島正伸さんの
夢を実現する今日の一言は、
「思いが弱いと
名案を探して
動けなくなる
思いが強いと
できることから
やろうとする」
です。
さあ、今日も楽しんでいきましょう!