おはようございます!
今朝は、5時事務所にイン。
昨日は、常陸大宮市のお客様との
打合せを含め、面談は3件。
生前相続・事業承継対策における家族信託の活用、
不動産を信託財産とする場合、受託者への名義変更による
登録免許税等の移転コストは、贈与や売買による登記より
相当低い費用で済みます。
それでは、相続税の節税に信託は繋がらないのかというと、
そんなことはありません。
複層化信託という手法で、信託受益権を「元本受益権」と「収益受益権」に
分離することにより相続税の節税が図れます。
詳細は後日お伝えしますが、この複層化信託は、
貸地などを信託財産とすることが有効です。
いかがでしょうか。
「信託は、相続税の節税にならない」と一般的に言われることもありますが、
複層化信託を活用することで節税が可能となるのです。
福島正伸さんの
夢を実現する今日の一言は、
「絶対できないことは
絶対できる」
です。
さあ、今日も楽しんでいきましょう!