税理士としてのテーマ2019.11.07

家族信託、相続税の節税に・・・

おはようございます!

今朝は、5時事務所にイン。

昨日は、常陸大宮市のお客様との

打合せを含め、面談は3件。

生前相続・事業承継対策における家族信託の活用、

不動産を信託財産とする場合、受託者への名義変更による

登録免許税等の移転コストは、贈与や売買による登記より

相当低い費用で済みます。

それでは、相続税の節税に信託は繋がらないのかというと、

そんなことはありません。

複層化信託という手法で、信託受益権を「元本受益権」と「収益受益権」に

分離することにより相続税の節税が図れます。

詳細は後日お伝えしますが、この複層化信託は、

貸地などを信託財産とすることが有効です。

いかがでしょうか。

「信託は、相続税の節税にならない」と一般的に言われることもありますが、

複層化信託を活用することで節税が可能となるのです。

福島正伸さんの

夢を実現する今日の一言は、

「絶対できないことは

絶対できる」

です。

さあ、今日も楽しんでいきましょう!