税理士としてのテーマ2019.11.08

事業承継、譲渡時の税優遇

おはようございます!

今朝は、5時事務所にイン。

昨日は、宇都宮のお客様との

打合せを含め、面談は2件。

事業譲渡をした際の優遇税制、

売却額5,000万円が上限との記事が。

中小企業のオーナーが自分の会社の株式を、

他の会社に売った場合の譲渡益に対する

所得税を一定の条件のもと軽減する案。

企業価値の高い法人にとって注目される改正です。

福島正伸さんの

夢を実現する今日の一言は、

「うまくいっても

問題は起こる

うまくいかなくても

問題は起こる

問題を楽しめれば

人生は楽しくなる」

です。

さあ、今日も楽しんでいきましょう!

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