税理士としてのテーマ2019.11.20

相続税対策、通達適用が・・・

おはようございます!

今朝は、5時事務所にイン。

昨日は、真岡市の経営者の方との

打合せを含め、面談は3件。

東京地裁の判決で、路線価に基づく相続財産の

評価が不適切とされました。

この事案では、路線価による評価額が、購入価格や

不動産鑑定評価額より10億円近く乖離が。

通常の相続税申告では、路線価評価で問題ありませんが、

あまりにも評価額がかけ離れたおり、極端な節税となったため、

国税庁長官の指示で見直す通達が適用に。

通達が「発動」される基準が不明確なだけに難しいところです。

福島正伸さんの

夢を実現する今日の一言は、

「商品に

魂を入れる

サービスに

魂を入れる

一回の挨拶に

魂を入れる

魂を入れると

仕事が志事になる」

です。

さあ、今日も楽しんでいきましょう!

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