おはようございます!
今朝は、4時起床。
民法改正により創設された「配偶者居住権」、
夫に先立たれた妻が、遺産となった自宅に
生涯住み続けられる権利です。
相続が発生すると、自宅が相続財産の
ほとんどであるケースがよくあります。
例えば、相続財産が、
自宅の不動産:6,000万円
預貯金:2,000万円
という状況だったとします。
そして、相続人は配偶者(妻)と子供1人だったとします。
この場合、妻が自宅の不動産を相続しようとすると、
子供は法定相続分2分の1を下回る財産しか相続できません。
そこで、配偶者が自宅に無償で住み続けられる権利、
建物に対する配偶者居住権、敷地に対する敷地利用権、
自宅不動産の所有権を分けることを民法が規定しました。
いかがでしょうか。
遺産分割による争族防止の効果はあるでしょう。
相続税節税の影響や遺言書作成の注意点、
などについては後日お伝えします。
福島正伸さんの
夢を実現する今日の一言は、
「勇気がないと
問題が困ったことになり
勇気があると
問題が楽しみになる」
です。
さあ、今日も楽しんでいきましょう!