税理士としてのテーマ2019.11.24

相続法改正、配偶者居住権の新設その1

おはようございます!

今朝は、4時起床。

民法改正により創設された「配偶者居住権」、

夫に先立たれた妻が、遺産となった自宅に

生涯住み続けられる権利です。

相続が発生すると、自宅が相続財産の

ほとんどであるケースがよくあります。

例えば、相続財産が、

自宅の不動産:6,000万円

預貯金:2,000万円

という状況だったとします。

そして、相続人は配偶者(妻)と子供1人だったとします。

この場合、妻が自宅の不動産を相続しようとすると、

子供は法定相続分2分の1を下回る財産しか相続できません。

そこで、配偶者が自宅に無償で住み続けられる権利、

建物に対する配偶者居住権、敷地に対する敷地利用権、

自宅不動産の所有権を分けることを民法が規定しました。

いかがでしょうか。

遺産分割による争族防止の効果はあるでしょう。

相続税節税の影響や遺言書作成の注意点、

などについては後日お伝えします。

福島正伸さんの

夢を実現する今日の一言は、

「勇気がないと

問題が困ったことになり

勇気があると

問題が楽しみになる」

です。

さあ、今日も楽しんでいきましょう!

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