おはようございます!
今朝は、5時事務所にイン。
いつもより暖かい朝です。
民法改正により創設された「配偶者居住権」、
夫に先立たれた妻が、遺産となった自宅に
生涯住み続けられる権利です。
「配偶者居住権」を取得すると、相続税の節税にも繋がります。
配偶者が相続した敷地利用権や子供が相続した
土地の所有権については、330㎡まで80%減額という
「小規模宅地等の特例」が適用できます。
「配偶者居住権」は一定の年齢になったら終了という
仮定の下評価されるため、一定期間が経過したら
配偶者居住権は終了となり、評価額はゼロとなります。
そのため、一定期間内に妻が死亡した場合などには、
配偶者居住権は消滅し、無税で自宅の所有者である
子供に相続されるのです。
いかがでしょうか。
子供は相続税負担することなく、配偶者が「小規模宅地等の特例」
を使っておきながら、一定期間に二次相続が発生した場合、
その評価額はゼロとなり、自宅の評価額は全て子供に
相続されることになるのです。
福島正伸さんの
夢を実現する今日の一言は、
「前向きになるほど
結果は良くなる
後ろ向きになるほど
結果は悪くなる
意識を変えることは
結果を変えること」
です。
さあ、今日も楽しんでいきましょう!