税理士としてのテーマ2019.11.25

相続法改正、配偶者居住権の新設その2

おはようございます!

今朝は、5時事務所にイン。

いつもより暖かい朝です。

民法改正により創設された「配偶者居住権」、

夫に先立たれた妻が、遺産となった自宅に

生涯住み続けられる権利です。

「配偶者居住権」を取得すると、相続税の節税にも繋がります。

配偶者が相続した敷地利用権や子供が相続した

土地の所有権については、330㎡まで80%減額という

「小規模宅地等の特例」が適用できます。

「配偶者居住権」は一定の年齢になったら終了という

仮定の下評価されるため、一定期間が経過したら

配偶者居住権は終了となり、評価額はゼロとなります。

そのため、一定期間内に妻が死亡した場合などには、

配偶者居住権は消滅し、無税で自宅の所有者である

子供に相続されるのです。

いかがでしょうか。

子供は相続税負担することなく、配偶者が「小規模宅地等の特例」

を使っておきながら、一定期間に二次相続が発生した場合、

その評価額はゼロとなり、自宅の評価額は全て子供に

相続されることになるのです。

福島正伸さんの

夢を実現する今日の一言は、

「前向きになるほど

結果は良くなる

後ろ向きになるほど

結果は悪くなる

意識を変えることは

結果を変えること」

です。

さあ、今日も楽しんでいきましょう!

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