税理士としてのテーマ2019.12.25

税制改正、土地を譲渡したら・・・

おはようございます!

今朝は、5時事務所にイン。

昨日は、那須烏山市の経営者の方との

打合せを含め、面談は3件。

2020年度税制改正、大きく取り上げられていませんが、

土地を譲渡した場合の特別控除の創設が。

5年を超えて所有している低未利用土地を

500万円以下の金額で譲渡した場合、

100万円を所得から控除できることに。

低未利用土地とは、空き地や一時的に

利用されてる青空駐車場などのこと。

都市計画区域内にある土地に限定されるので、

どこまで制度利用が進むでしょうか。

福島正伸さんの

夢を実現する今日の一言は、

「どんな大きな問題よりも

人間は大きい」

です。

さあ、今日も楽しんでいきましょう!

TOPページ