税理士としてのテーマ2020.01.29

利用されていない土地の譲渡は・・・

おはようございます!

今朝は、5時事務所にイン。

昨日は、下野市のお客様との

打合せを含め、面談は3件。

令和2年度税制改正、都市計画区域内にある

低未利用地等の譲渡をした場合、

長期譲渡所得から100万円を控除する特例措置が創設。

低未利用地等とは、空き地などのこと。

地方で増加している空き地を、新たな利用意向を示す者への

譲渡を促すことが目的のこの税制。

譲渡価額500万円以下であることが要件で、

市区町村により低未利用地であったことや

譲渡後の土地利用について確認が行われます。

さて、どこまでこの制度の利用は進むでしょうか。

福島正伸さんの

夢を実現する今日の一言は、

「運はいつも

思いっきり手を伸ばした時に

つかめるところにある」

です。

さあ、今日も楽しんでいきましょう!

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