おはようございます!
今朝は、5時事務所にイン。
昨日は、下野市のお客様との
打合せを含め、面談は3件。
令和2年度税制改正、都市計画区域内にある
低未利用地等の譲渡をした場合、
長期譲渡所得から100万円を控除する特例措置が創設。
低未利用地等とは、空き地などのこと。
地方で増加している空き地を、新たな利用意向を示す者への
譲渡を促すことが目的のこの税制。
譲渡価額500万円以下であることが要件で、
市区町村により低未利用地であったことや
譲渡後の土地利用について確認が行われます。
さて、どこまでこの制度の利用は進むでしょうか。
福島正伸さんの
夢を実現する今日の一言は、
「運はいつも
思いっきり手を伸ばした時に
つかめるところにある」
です。
さあ、今日も楽しんでいきましょう!