おはようございます!
今朝は、5時事務所にイン。
昨日は、上三川町の経営者の方との
打合せを含め、面談は2件。
民法(相続)40年ぶりの大改正で創設された
配偶者居住権が今年の4月1日から施行に。
法定相続分で遺産分割する場合、
配偶者は法定相続分を超える自宅を
取得するため、子供に代償金として払わなければならず、
老後の生活が不安定になります。
配偶者居住権は、配偶者が被相続人の建物に
相続開始時に居住していた場合で、
遺言などで配偶者に配偶者居住権が与えられた時は、
居住建物の全部について
無償で使用及び収益する権利。
配偶者居住権の税制上の取扱いについては、
現状も整備が進んでいるところですが、
生前相続対策としては複雑な配偶者居住権を
検討するより生命保険金の方が
簡単に準備出来るのですが・・・。
福島正伸さんの
夢を実現する今日の一言は、
「行動の基準を
理想にすると
未来が変わる
過去にすると
過去のまま」
です。
さあ、今日も楽しんでいきましょう!