税理士としてのテーマ2020.02.19

相続法改正、生前相続対策としては・・・

おはようございます!

今朝は、5時事務所にイン。

昨日は、上三川町の経営者の方との

打合せを含め、面談は2件。

民法(相続)40年ぶりの大改正で創設された

配偶者居住権が今年の4月1日から施行に。

法定相続分で遺産分割する場合、

配偶者は法定相続分を超える自宅を

取得するため、子供に代償金として払わなければならず、

老後の生活が不安定になります。

配偶者居住権は、配偶者が被相続人の建物に

相続開始時に居住していた場合で、

遺言などで配偶者に配偶者居住権が与えられた時は、

居住建物の全部について

無償で使用及び収益する権利。

配偶者居住権の税制上の取扱いについては、

現状も整備が進んでいるところですが、

生前相続対策としては複雑な配偶者居住権を

検討するより生命保険金の方が

簡単に準備出来るのですが・・・。

福島正伸さんの

夢を実現する今日の一言は、

「行動の基準を

理想にすると

未来が変わる

過去にすると

過去のまま」

です。

さあ、今日も楽しんでいきましょう!

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