おはようございます!
今朝は、5時事務所にイン。
昨日は、下野市のお客様の方との
打合せを含め、面談は3件。
相続法の改正により今年の4月1日から
施行される配偶者居住権。
配偶者居住権の評価はどうなるのか。
税法上の評価は、土地と建物を別々に計算します。
夫が死亡した時の妻の年齢によった
その妻の平均余命により評価するため、
妻の年齢が上がるほど、
配偶者居住権の評価は低くなることになります。
配偶者居住権は価値があるのですが、
相続や譲渡することも、
所有者の承諾なく賃貸も出来ません。
配偶者が老人ホームに入るなど、
何十年も空き家となると負担だけが
残るデメリットがあります。
この対策を遺言や遺産分割協議書に
盛り込むことが重要です。
福島正伸さんの
夢を実現する今日の一言は、
「ここまでやる人はいない
ところまでやる」
です。
さあ、今日も楽しんでいきましょう!