税理士としてのテーマ2020.02.22

相続法改正、評価は・・・

おはようございます!

今朝は、5時事務所にイン。

昨日は、下野市のお客様の方との

打合せを含め、面談は3件。

相続法の改正により今年の4月1日から

施行される配偶者居住権。

配偶者居住権の評価はどうなるのか。

税法上の評価は、土地と建物を別々に計算します。

夫が死亡した時の妻の年齢によった

その妻の平均余命により評価するため、

妻の年齢が上がるほど、

配偶者居住権の評価は低くなることになります。

配偶者居住権は価値があるのですが、

相続や譲渡することも、

所有者の承諾なく賃貸も出来ません。

配偶者が老人ホームに入るなど、

何十年も空き家となると負担だけが

残るデメリットがあります。

この対策を遺言や遺産分割協議書に

盛り込むことが重要です。

福島正伸さんの

夢を実現する今日の一言は、

「ここまでやる人はいない

ところまでやる」

です。

さあ、今日も楽しんでいきましょう!

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