おはようございます!
今朝は、4時起床。
昨日は、栃木市のお客様の方との
打合せを含め、面談は2件。
祖父母や親から子や孫へ
教育資金を「一括」で贈与した場合、
孫等一人当たり1,500万円まで贈与税が
非課税となる制度があります。
贈与を受けた孫等が30歳になった時点で、
贈与を受けた資金を教育費として使い切れなければ、
その時の贈与税率で孫等に
贈与税が課税されてしまいます。
相続開始前3年内の贈与等のように
相続財産に持ち戻しもありませんから、
富裕層の方は生前相続対策としても
積極的に活用するメリットはあるでしょう。
ただし、扶養義務者間において
生活費や教育費の贈与を必要な都度、
必要な額だけ贈与するのであれば、
昔から元々非課税です。
福島正伸さんの
夢を実現する今日の一言は、
「必要なものは
行動する人に
引き寄せられる」
です。
さあ、今日も楽しんでいきましょう!