税理士としてのテーマ2020.02.26

ふるさと納税、注意すべきは・・・

おはようございます!

今朝は、5時事務所にイン。

昨日は、那須烏山市の経営者の方との

打合せを含め、面談は2件。

確定申告のこの時期、ふるさと納税を

されている方も多いです。

ふるさと納税をした場合にもらう返礼品、

この返礼品は、一時所得の対象となります。

通常は、一時所得の特別控除50万円以下となりますので、

一時所得の申告が必要となることは少ないですが、

生命保険の満期保険金の受取りがあったなど、

他に一時所得がある場合は、

一時所得が発生するため、注意が必要です。

多額のふるさと納税をして、返礼品の価額が

50万円を超えている場合も申告が必要です。

では、返礼品の価額はどうしたら分かるのか。

返礼品がいくらで販売されているのか、

ネットで調べるのも有効でしょう。

福島正伸さんの

夢を実現する今日の一言は、

「したいことが

決まらない時は

しないことを

決める」

です。

さあ、今日も楽しんでいきましょう!

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