税理士としてのテーマ2020.02.27

ふるさと納税、今年はこの点にも注意が・・・

おはようございます!

今朝は、5時事務所にイン。

昨日は、下野市のお客様の方との

打合せを含め、面談は3件。

ふるさと納税、お客様の確定申告においても

制度利用している方は多いです。

ふるさと納税を巡っては、大阪府泉佐野市などが

アマゾンギフト券で多額の寄付を集めたことを

総務省が問題視して新ルールが導入されました。

2019年6月の制度改正で、返礼品や送料を含めた

経費を寄付額の5割以下に制限する仕組みに。

そのため、大阪府泉佐野市などに6月以降に

ふるさと納税した場合は取扱いが変わります。

1から5月までにふるさと納税した場合は、

ふるさと納税控除となりますが、

6から12月までにふるさと納税した額は、

ふるさと納税控除が適用できず、

地方自治体に対する寄付金控除となります。

今年は、この点にも注意が必要です。

福島正伸さんの

夢を実現する今日の一言は、

「チャンス!と叫ぶと

ピンチはチャンスに

返信する」

です。

さあ、今日も楽しんでいきましょう!

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