税理士としてのテーマ2020.03.23

納税猶予、新型コロナウイルスの影響により・・・

おはようございます!

今朝は、5時事務所にイン。

国税庁のHPに、新型コロナウイルス

感染症の影響により納税が困難な方へ

向けた納税猶予制度の案内があります。

現行の国税通則法46条においては、

新型コロナウイルス感染拡大の影響で、

売上が著しく減少した場合になどに、

納税猶予が認められることがある旨定められています。

自民党の甘利税制調査会長も納税猶予を

「検討する」と述べていますので、更なる

緩和策なども打ち出されるのでしょうか。

福島正伸さんの

夢を実現する今日の一言は、

「終わりじゃない

終わりは

私が決める」

です。

さあ、今日も楽しんでいきましょう!

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