おはようございます!
今朝は、5時事務所にイン。
昨日は、日光市の経営者の方との
打合せを含め、面談は4件。
新型コロナウイルスの影響で
期限内申告が難しい法人は、
国税通則法の「個別指定」で
申告期限を延長することができます。
付随した点になりますが、
法人税の申告を延長しても、
「法人事業税」の延長には、
別途申請が必要があるのに対し、
「法人住民税」の延長には
別途申請が不要です。
延長期間に係る延滞金は
いずれも課されません。
福島正伸さんの
夢を実現する今日の一言は、
「どこにいても
そこから
世界を変えられる」
です。
さあ、今日も楽しんでいきましょう!