税理士としてのテーマ2020.03.24

法人の確定申告期限、地方税も・・・

おはようございます!

今朝は、5時事務所にイン。

昨日は、日光市の経営者の方との

打合せを含め、面談は4件。

新型コロナウイルスの影響で

期限内申告が難しい法人は、

国税通則法の「個別指定」で

申告期限を延長することができます。

付随した点になりますが、

法人税の申告を延長しても、

「法人事業税」の延長には、

別途申請が必要があるのに対し、

「法人住民税」の延長には

別途申請が不要です。

延長期間に係る延滞金は

いずれも課されません。

福島正伸さんの

夢を実現する今日の一言は、

「どこにいても

そこから

世界を変えられる」

です。

さあ、今日も楽しんでいきましょう!