税理士としてのテーマ2020.03.31

中小企業は税金還付で・・・

おはようございます!

今朝は、5時事務所にイン。

昨日は、お客様や金融機関の方との

打合せを含め、面談は4件。

コロナ関連の話題が多いですが、

中小企業が前年度までに納付した法人税の

還付を受けられる適用対象を拡大へ。

現行では資本金1億円以下の法人が対象ですが、

資本金10億円以下へと拡大。

前期は黒字だが、今期は赤字となる場合に

法人税の還付請求が出来ることになります。

福島正伸さんの

夢を実現する今日の一言は、

「挑戦しなければ

失敗はないが

感動もない」

です。

さあ、今日も楽しんでいきましょう!

TOPページ