税理士としてのテーマ2020.04.01

イベント中止、寄附金控除に・・・

おはようございます!

今朝は、5時事務所にイン。

昨日は、那須塩原市のお客様との

打合せを含め、面談は4件。

イベント中止によるチケット購入者に

対する税金の優遇措置も。

チケットの払い戻しを受けなかった場合、

チケットの購入金額を寄附とみなして、

所得から控除することで税負担軽減に。

イベント業者の払い戻しを減らすため、

間接的ですが消費者向けの税優遇で、

イベント業者の資金繰りを支援。

福島正伸さんの

夢を実現する今日の一言は、

「人が集まれば

何でもできる

人が集まる

人になる」

です。

さあ、今日も楽しんでいきましょう!

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