税理士としてのテーマ2020.04.22

役員給与の減額は・・・

おはようございます!

今朝は、5時事務所にイン。

新型コロナウイルス感染症の影響で売上が減少し、

役員給与の減額改定を検討する企業もあるでしょう。

役員給与減額前と減額後の差額の金額が、

損金不算入とならない「業績悪化改定事由」に

該当するのは主に2つのケース。

イベント中止などで収入が無くなり、

家賃等の支払等資金繰りが困難となったため、

取引銀行等との関係からもやむを得ず役員給与を

減額しなければならない状況にある場合。

また、現状では売上などの数値的指標が

著しく悪化していなくても、

役員報酬等の減額等経営改善策を講じなければ、

今後の経営状況の悪化が避けられない場合。

期中の減額も弾力的な対応が執られそうです。

福島正伸さんの

夢を実現する今日の一言は、

「どれだけ能力があるかは

どれだけ本気でやるかで

決まる」

です。

さあ、今日も楽しんでいきましょう!

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