税理士としてのテーマ2020.04.23

コロナウイルスによる家賃の減額は・・・

おはようございます!

今朝は、5時事務所にイン。

新型コロナウイルス感染症により、全国各地で

不動産オーナーが賃料の減額要請を受けています。

不動産オーナーが賃料の減額を行った場合、

賃料の減額分は、法人税の取扱上、

寄附金として取り扱われるのか。

国税庁のFAQでは、簡略化して書きますが、

「原則としては寄附金であるが、

取引先等において収入が減少し、

事業継続が困難である場合などは、

寄附金として取り扱わない。」と、

解説されています。

まあ、当然ですよね・・・。

福島正伸さんの

夢を実現する今日の一言は、

「辛い時こそ

未来が見えない時こそ

前向き」

です。

さあ、今日も楽しんでいきましょう!

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