おはようございます!
今朝は、5時事務所にイン。
新型コロナウイルス感染症により、全国各地で
不動産オーナーが賃料の減額要請を受けています。
不動産オーナーが賃料の減額を行った場合、
賃料の減額分は、法人税の取扱上、
寄附金として取り扱われるのか。
国税庁のFAQでは、簡略化して書きますが、
「原則としては寄附金であるが、
取引先等において収入が減少し、
事業継続が困難である場合などは、
寄附金として取り扱わない。」と、
解説されています。
まあ、当然ですよね・・・。
福島正伸さんの
夢を実現する今日の一言は、
「辛い時こそ
未来が見えない時こそ
前向き」
です。
さあ、今日も楽しんでいきましょう!