税理士としてのテーマ2020.04.28

役員給与、減額後元の水準に戻す場合・・・

おはようございます!

今朝は、5時事務所にイン。

新型コロナウイルス感染症の影響で売上が減少し、

役員給与の減額改定を行った場合、

役員給与減額前と減額後の差額の金額が、

損金として認められる「業績悪化改定事由」に

該当する下記の2つのケースがある旨は、

先日このブログでお伝えしました。

イベント中止などで収入が無くなり、

家賃等の支払等資金繰りが困難となったため、

取引銀行等との関係からもやむを得ず役員給与を

減額しなければならない状況にある場合。

また、現状では売上などの数値的指標が

著しく悪化していなくても、

役員報酬等の減額等経営改善策を講じなければ、

今後の経営状況の悪化が避けられない場合。

基本的には、期中の減額も弾力的な対応が執られます。

問題なのは、この「業績悪化改定事由」による減額改定を行った後、

同一事業年度中に元の役員給与の金額に戻す

増額改定行った場合も損金として認められるのか。

結論的には、減額後の金額と元に戻した金額との

差額は損金として認められません。

一方で、減額改定後に「更なる環境の悪化」のため、

2度目の減額改定をせざるを得ない場合は、

「業績悪化改定事由」に該当する余地があります。

福島正伸さんの

夢を実現する今日の一言は、

「ヨットは向かい風が吹こうが

行きたいところへ行ける

人生はどんな壁が立ちはだかろうが

行きたいところへ行ける」

です。

さあ、今日も楽しんでいきましょう!

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