税理士としてのテーマ2020.05.29

新型コロナ、従業員へ見舞金を・・・

おはようございます!

今朝は、5時事務所にイン。

先日ある経営者の方から、「新型コロナウイルスの

感染リスクを抱えながらも働いてくれている

従業員に対して、給与とは別に5万円程度

支給したいがどのような取扱いになるのか?」

といった質問を受けました。

これは、国税庁のFAQにも記載があります。

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/kansensho/pdf/faq.pdf

新型コロナに限らず従業員等への

「見舞金」に関しては、その見舞金が

・社会通念上相当である(詳細な条件は省略)

・慶弔規定などに定められた基準による

支給である場合には、

・(法人側)給与等として源泉徴収する必要なし

・(従業員側)非課税所得

となります。

5万円という金額も社会通念上相当でしょう。

給与関連は、税務調査でも指摘が多い

項目ですから注意が必要ですね。

福島正伸さんの

夢を実現する今日の一言は、

「始めての1歩は

始めてからの1万歩

よりも価値がある」

です。

さあ、今日も楽しんで

いきましょう!

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