税理士としてのテーマ2020.06.21

生前相続対策、今こそ「暦年贈与」で・・・

おはようございます!

今朝は、4時起床。

生前相続対策の基本である「暦年贈与」、

贈与を受ける者において年間110万円

までは贈与税がかかりません。

「コロナショック」で3月には日経平均株価が

暴落したことによって、上場株式の贈与は

もとより、類義業種比準価額が下落するため

自社株の贈与も絶好のタイミング。

自社株の評価額が高いため、事業承継税制(納税猶予)を

活用するしかないと考えていた中小企業のオーナーも、

基本の「暦年贈与」を実行すチャンスなのです。

福島正伸さんの

夢を実現する今日の一言は、

「目指していることで

人生の価値が変わる」

です。

さあ、今日も楽しんで

いきましょう!

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