税理士としてのテーマ2020.06.24

雇用調整助成金、いつの収益に・・・

おはようございます!

今朝は、5時事務所にイン。

新型コロナウイルスの感染拡大防止のため多くの

会社が休業し、従業員に休業手当を支払っています。

会社が雇用調整助成金の申請をした場合には、

その雇用調整助成金はいつの収益になるのかという問題があります。

これは、休業があった事業年度の収益に計上します。

雇用調整助成金の入金があった時ではありません。

4月に休業したのであれば、雇用調整助成金の申請を

5月にしたとしても4月の収益として見積り計上が必要です。

助成金や給付金の決定の遅さが問題となってはいますが、

この点にも注意が必要です。

福島正伸さんの

夢を実現する今日の一言は、

「大きく見せようとするほど

小さく見え

小さく見せようとするほど

大きく見える」

です。

さあ、今日も楽しんで

いきましょう!

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