税理士としてのテーマ2020.06.30

節税対策、海外の不動産投資が・・・

おはようございます!

今朝は、5時事務所にイン。

令和2年度税制改正により、令和3年分以後の所得税から

国外の中古建物を利用した節税対策が封じ込めへ。

国外の中古建物を賃貸しており、

不動産所得の計算上、短い耐用年数を用いて

計算した減価償却費により生じた損失は、

生じなかったものとみなされ、給与余得などとの

損益通算ができなくなることに。

法定耐用年数や不動産鑑定士等が

見積もった使用可能期間で証明書類を

添付する場合は認められます。

海外で不動産投資をしている方は、投資継続か

物件売却かの選択が必要かもしれません。

福島正伸さんの

夢を実現する今日の一言は、

「未来を心配するより

この瞬間を楽しむ」

です。

さあ、今日も楽しんで

いきましょう!

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