おはようございます!
今朝は、5時事務所にイン。
新型コロナにより新たに措置された
「納税の猶予制度の特例」。
従来の納税の猶予は、地震や台風で家が壊れるなど、
「財産の損失」生じた場合等に限定されています。
新型コロナの影響により、以下の条件を満たす場合には、
・ 令和2年2月以降の任意の期間(1か月以上)において、事業等の収入が前年同期と比較して概ね20%減少していること
・ 一時に納税することが困難であること
令和2年2月1日から令和3年2月1日までに納期が到来する国税について、
「財産の損失」が生じていない場合でも、
無担保かつ延滞税なしで、1年間の納税の猶予が受けられます。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/kansensho/pdf/faq.pdf
P23・P54を参考にどうぞ。
福島正伸さんの
夢を実現する今日の一言は、
「最も早く着く方法は
自分のペースで走ること」
です。
さあ、今日も楽しんで
いきましょう!