税理士としてのテーマ2020.07.01

新たな納税の猶予が・・・

おはようございます!

今朝は、5時事務所にイン。

新型コロナにより新たに措置された

「納税の猶予制度の特例」。

従来の納税の猶予は、地震や台風で家が壊れるなど、

「財産の損失」生じた場合等に限定されています。

新型コロナの影響により、以下の条件を満たす場合には、

・ 令和2年2月以降の任意の期間(1か月以上)において、事業等の収入が前年同期と比較して概ね20%減少していること

・ 一時に納税することが困難であること

令和2年2月1日から令和3年2月1日までに納期が到来する国税について、

「財産の損失」が生じていない場合でも、

無担保かつ延滞税なしで、1年間の納税の猶予が受けられます。

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/kansensho/pdf/faq.pdf

P23・P54を参考にどうぞ。

福島正伸さんの

夢を実現する今日の一言は、

「最も早く着く方法は

自分のペースで走ること」

です。

さあ、今日も楽しんで

いきましょう!

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