おはようございます!
今朝は、5時事務所にイン。
新型コロナウイルスに感染するリスクがある中でも
働いている数多くの方がいます。
会社がその従業員に見舞金という名目で、
例えば、一律に5万円を支給する場合には、
会社としては経費になりますが、原則として、
従業員には所得税がかかってしまいます。
しかし、以下の要件のすべてを満たせば、
その見舞金に所得税はかかりません。
・ 心身に加えられた損害につき支払われるもの
・・・緊急事態宣言時に働いた従業員に対して支払う
・ 慶弔規定等で明らかにされていること
・・・社会通念上妥当な金額の範囲内である
・ 労働の対価として認められないこと
・・・給与を減額した分を見舞金として支払うのではない
すべての従業員に対して、一律に見舞金を支払うのでは給与とみなされます。
あくまでも、感染リスクが高い従業員に対して支払う見舞金であれば、
給与等として源泉徴収の必要はなく、所得税がかからないことになるのです。
福島正伸さんの
夢を実現する今日の一言は、
「自分を
あきらめない」
です。
さあ、今日も楽しんで
いきましょう!