税理士としてのテーマ2020.07.02

新型コロナウイルスでの見舞金に所得税は・・・

おはようございます!

今朝は、5時事務所にイン。

新型コロナウイルスに感染するリスクがある中でも

働いている数多くの方がいます。

会社がその従業員に見舞金という名目で、

例えば、一律に5万円を支給する場合には、

会社としては経費になりますが、原則として、

従業員には所得税がかかってしまいます。

しかし、以下の要件のすべてを満たせば、

その見舞金に所得税はかかりません。

・ 心身に加えられた損害につき支払われるもの

  ・・・緊急事態宣言時に働いた従業員に対して支払う

・ 慶弔規定等で明らかにされていること

  ・・・社会通念上妥当な金額の範囲内である

・ 労働の対価として認められないこと

  ・・・給与を減額した分を見舞金として支払うのではない

すべての従業員に対して、一律に見舞金を支払うのでは給与とみなされます。

あくまでも、感染リスクが高い従業員に対して支払う見舞金であれば、

給与等として源泉徴収の必要はなく、所得税がかからないことになるのです。

福島正伸さんの

夢を実現する今日の一言は、

「自分を

あきらめない」

です。

さあ、今日も楽しんで

いきましょう!

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